令和5年10月2日に国税庁のインボイスQ&Aが変更されました!
始まってからQAを変更するくらいなら、インボイスをやらなければいいのに。。。。
主な変更内容は、3つです。
変更といっても追加です。
①任意組合等に係る事業の適格請求書交付にあたっての各種届出書の提出方法
②ゴミ袋等に係る適格請求書の交付方法
③高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法
上記の3つの内、多くの人が関与するのは③のETC利用に関するものでしょう。
今日は③について解説します!
Q.高速道路を利用するのですが、ETC利用料金はクレジット利用明細の保存によって仕入税額控除を行えるのでしょうか?
A.【通常利用】クレジット利用明細は適格請求書には該当しません。したがって、100%仕入税額控除するには、ETC利用照会サービス( https://www.etc-meisai.jp/ )を利用して適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(利用証明書)をダウンロードする必要があります。
【特定の場合】高速道路の利用が多頻度に亘る場合。この場合は、クレジットの利用明細と任意の一取引の利用証明書があれば、クレジット利用明細から引き落とされた金額で仕入税額控除を行っても差し支えないということです。
<解説>
クレジット利用明細は、クレジットカード発行会社が毎月送ってくる、又はアプリやネットで閲覧できると思います。ですが、このクレジット利用明細は、適格請求書または適格簡易請求書の保存要件を満たしていないのです。
そのため、これまでは3万円未満の取引であれば、帳簿を保存していれば請求書を保存する必要はないということで、クレジット明細があれば仕入税額控除も可能だった(消費税施行令第49条)のですが、その施行令改正されたことにより、3万円未満の取引であってもクレジット利用明細を適格請求書として扱うことはできなくなりました。
そこでETCは、料金所を通過する際適格請求書が発行されませんので、ETCで通過する都度ETC利用照会サービスの利用証明書をダウンロードする必要が出てきました。しかし運送業などの会社においては、通過する頻度が一般人と比較して多いため煩雑な手続きとなってしまいます。そこで国税庁は、問い合わせの多かったETC利用に関するクレジット利用明細を代替的な証憑として認めるというQAを提出したと考えられます。
個人的には、これで楽できるのですが、「高速道路の利用が多頻度に亘る場合」という条件が付いているので、この多頻度の定義が難しいなと感じています。。。
今回紹介したETCの利用に関する新たなQA以外にも、国税庁のHP( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm )にインボイスに関するQAが公開されています。不明点があればそちらを参考にしてください。それでもわからない場合は、是非弊社にお問い合わせください!
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